統計とはまたまた関係のない話題で申し訳ないのですが, ちょっと前から疑問に思うことがあります。 学会誌の投稿規定にはたいてい, 「掲載論文の著作権は本学会に帰属する」 ということが書かれています。 著作権が,投稿者ではなく学会に移動するということは, 理屈からいえば,その論文は,「学会の」著作物ということになります。 ちょうど,企業名による論文(薬学なんかでよく見られる)は,実際に執筆した その会社の社員のものではなく,あくまでその「会社」のものであるのと 同じことになります。 著作権を放棄したのなら,研究者が自分の「研究業績一覧」に, それらの投稿論文を挙げることは,本来,出来ないのではないでしょうか 企業名で出された論文を,直接担当した社員が自分の業績に出来ないのと同じで。 学会誌の論文を引用する場合も,「岡田(1992)は」という引用ではなく 「日本心理学会(1992)は,,,」という引用の仕方が正しいのでは ないでしょうか?本当なら。 もちろん,論文に著者名が記載されるのも「著作権が移動した」ことと 矛盾するように思います。 このあたり,一体どうなっているのでしょう? 一方,日本はベルヌーイ条約を批准しているため(法律のことはよく分からない) たしか,著作権を放棄することは出来ない,ということも聞いたことがあるのですが。 自分のホームページに,自分の論文(学会誌掲載の)の全文を掲載して, 誰でも読めるようにするというのは,違法になるのかな???? と思ったのが,そもそもの発端です。(結構,海外の研究者の個人サイト で見かけますから)。 どなたかご存じないでしょうか。 >----------------------------------------------------------------------------< Tsutomu Okada(AP) mail to: main : tokada (at) rikkyo.ac.jp sub : QWS05445 (at) nifty.ne.jp http://www.rikkyo.ac.jp/~tokada/ phone(office):03-3985-2507 FAX(office) :03-3985-2451 Rikkyo-University/Certification Programs/Teacher-Program Office Tokyo,Japan <---------------------------------------------------------------------------->
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