統計とはまたまた関係のない話題で申し訳ないのですが,
ちょっと前から疑問に思うことがあります。
学会誌の投稿規定にはたいてい,
「掲載論文の著作権は本学会に帰属する」
ということが書かれています。
著作権が,投稿者ではなく学会に移動するということは,
理屈からいえば,その論文は,「学会の」著作物ということになります。
ちょうど,企業名による論文(薬学なんかでよく見られる)は,実際に執筆した
その会社の社員のものではなく,あくまでその「会社」のものであるのと
同じことになります。
著作権を放棄したのなら,研究者が自分の「研究業績一覧」に,
それらの投稿論文を挙げることは,本来,出来ないのではないでしょうか
企業名で出された論文を,直接担当した社員が自分の業績に出来ないのと同じで。
学会誌の論文を引用する場合も,「岡田(1992)は」という引用ではなく
「日本心理学会(1992)は,,,」という引用の仕方が正しいのでは
ないでしょうか?本当なら。
もちろん,論文に著者名が記載されるのも「著作権が移動した」ことと
矛盾するように思います。
このあたり,一体どうなっているのでしょう?
一方,日本はベルヌーイ条約を批准しているため(法律のことはよく分からない)
たしか,著作権を放棄することは出来ない,ということも聞いたことがあるのですが。
自分のホームページに,自分の論文(学会誌掲載の)の全文を掲載して,
誰でも読めるようにするというのは,違法になるのかな????
と思ったのが,そもそもの発端です。(結構,海外の研究者の個人サイト
で見かけますから)。
どなたかご存じないでしょうか。
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