[fpr 1346] 著作権

松井孝雄

日本認知科学会では著作権について「投稿規程」で以下のように明
記しています。著作人格権という言葉の使い方はこれでいいのかな
というのが気になりますが(間違っているという自信もないのです
が)、学会側も著者側も論文の転載・利用は自由にできるとうたっ
ているわけで(実際、WWWで論文全文が公開されています)まず妥当
なものではないでしょうか。

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6. 著作権
 a. 投稿原稿の中で引用する文章や図表の著作権に関する問題は、
著者の責任において処理する。
 b. 掲載された論文などの著作権は原則として本学会に帰属する。
 本学会は、「認知科学」のほかWWWなどを通じて論文などを公表す
ることができる。特別な事情により著作権を本学会に帰属させるこ
とが困難な場合には、申し出により著者と本学会との間で協議の上
措置する。
 c. 著作人格権は著者に帰属する。著者が自分の論文などを複製・
転載などの形で利用するのは自由である。この場合、著者は掲載先
に出典を明記する。
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--- 松井孝雄  新潟国際情報大学情報システム学科

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