日本認知科学会では著作権について「投稿規程」で以下のように明 記しています。著作人格権という言葉の使い方はこれでいいのかな というのが気になりますが(間違っているという自信もないのです が)、学会側も著者側も論文の転載・利用は自由にできるとうたっ ているわけで(実際、WWWで論文全文が公開されています)まず妥当 なものではないでしょうか。 ============================================================ 6. 著作権 a. 投稿原稿の中で引用する文章や図表の著作権に関する問題は、 著者の責任において処理する。 b. 掲載された論文などの著作権は原則として本学会に帰属する。 本学会は、「認知科学」のほかWWWなどを通じて論文などを公表す ることができる。特別な事情により著作権を本学会に帰属させるこ とが困難な場合には、申し出により著者と本学会との間で協議の上 措置する。 c. 著作人格権は著者に帰属する。著者が自分の論文などを複製・ 転載などの形で利用するのは自由である。この場合、著者は掲載先 に出典を明記する。 ============================================================ --- 松井孝雄 新潟国際情報大学情報システム学科
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