岡田@立教大学です。 著作権のこと,法律の専門家に聞いてみました。 その結果,「著作権が学会に帰属する」というのは, 「著作権の一部譲渡」に該当するものと言えるそうです。 つまり 「氏名表示権」「同一性保持権」を留保し(研究者自身の手元に残す) 「公表権」「複製権(版権のこと)」を学会に譲渡した ということになるそうです。 よって,ホームページや他の本などに公表する場合は, 著作権者(学会)の了解を得る必要がある, また,業績一覧などに自分の業績として出すのは 「氏名表示権」に該当するので,問題がないことになる ということだそうです。 また,一部譲渡した権限とは,たとえば学会が「特集本」 などを編集して,過去の掲載論文などを勝手に使って 掲載するというのが出来るようになることだそうです。 (その場合も,氏名表示権は研究者のものなので, その名前を表示しなければならない) ただ,その意味では「著作権が本学会に帰属する」 という表現は,一部譲渡であることが分からない点で 大雑把すぎる書き方とも言えるそうです。 >----------------------------------------------------------------------------< Tsutomu Okada(AP) mail to: main : tokada (at) rikkyo.ac.jp sub : QWS05445 (at) nifty.ne.jp http://www.rikkyo.ac.jp/~tokada/ phone(office):03-3985-2507 FAX(office) :03-3985-2451 Rikkyo-University/Certification Programs/Teacher-Program Office Tokyo,Japan <---------------------------------------------------------------------------->
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