[fpr 1349] 著作権

岡田努

岡田@立教大学です。
著作権のこと,法律の専門家に聞いてみました。
その結果,「著作権が学会に帰属する」というのは,
「著作権の一部譲渡」に該当するものと言えるそうです。
つまり
「氏名表示権」「同一性保持権」を留保し(研究者自身の手元に残す)
「公表権」「複製権(版権のこと)」を学会に譲渡した
ということになるそうです。
よって,ホームページや他の本などに公表する場合は,
著作権者(学会)の了解を得る必要がある,
また,業績一覧などに自分の業績として出すのは
「氏名表示権」に該当するので,問題がないことになる
ということだそうです。
 また,一部譲渡した権限とは,たとえば学会が「特集本」
などを編集して,過去の掲載論文などを勝手に使って
掲載するというのが出来るようになることだそうです。
(その場合も,氏名表示権は研究者のものなので,
その名前を表示しなければならない)

 ただ,その意味では「著作権が本学会に帰属する」
という表現は,一部譲渡であることが分からない点で
大雑把すぎる書き方とも言えるそうです。

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                        Tsutomu  Okada(AP)
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